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村請制度(役蝦夷)
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村請制度(むらうけせいど)とは、日本の近世(主として江戸時代)における制度のひとつで、年貢・諸役を村単位で村全体の責任で納めるようにした制度。村請制(むらうけせい)ともいう。 中世の地下請の伝統を引くもので、近世社会において領主は検地を行い村高を把握し、村落は村単位で年貢が賦課された。領主は村に対して徴税令書である年貢割付状を発し(年貢割付状は儀礼的要素が強く、事前に廻状により通達されるケースもある)、庄屋などの村役人は責任者となり村内から年貢を徴収し、領主に対して納税した。年貢が納入されると領主は村落に対して領収書である年貢皆済目録を発行する。 また、当時の北海道や樺太および北方領土においても、本州以南に準じて郷村制が敷かれていた。松前藩や箱館奉行から、役蝦夷(惣乙名・乙名・脇乙名などの役職[1])に任命された地元アイヌの有力者が、住民を調べ労働力を把握し年貢米の代わりとなる夫役(漁場労働等)への動員や、宗門人別改帳(戸籍)の作製(江戸時代の日本の人口統計)、藩や幕府からの掟書(法律)を住民に伝達するなどの業務をこなした。 村請制度では村の誰かが破産して年貢を出せなくなる事態になると村の他の者がかわりにそれを出さなければならなくなったので、結果として、村の中に破産者を出すまい、我欲にばかり走らず他の人のことも大切にして支え合ってゆこうとする意識もはぐくまれた。日本人の現在の社会性や心情にも影響を及ぼしている[2]。 脚注[編集]
関連項目[編集]蝦夷管領(えぞかんれい)は、鎌倉時代に蝦夷関連の諸職を統括したと推定されている役職である。なお蝦夷管領の語は南北朝時代以降に見える名称であり、鎌倉時代には蝦夷沙汰職(えぞさたしき)、蝦夷代官(えぞだいかん)と呼ばれた[1]。 鎌倉幕府草創期より蝦夷地は重犯罪人の流刑地になっており、蝦夷管領は流人達の送致、監視が主な役目といわれている。また、蝦夷との交易にも関与していたと推定されている。 建保5年(1217年)、時の執権・北条義時が陸奥守となったころ、安藤堯秀を蝦夷管領に任命したのがはじまりといわれているが、安藤氏の系図には異伝が多く詳しいことは分かっていない。 この職は安藤氏の世職で、政務を行う役所・営所は津軽の十三湊にあったという。しかし、諸史料によると安藤氏は北条得宗家の代官として配置されたとなっているため、実際には得宗家のための役職であって、北条家の委託を受けた安藤氏が交易船からの収益を徴税し、それを北条得宗家に上納していたと推定されている。 鎌倉幕府滅亡後、安藤氏は安東氏と姓の表記を変え、「東海将軍」「日の本将軍」を名乗り蝦夷管領家の権威権限を実際に行使するかたちで蝦夷地を統治していたことが分かっているが[2]、この安東氏とはまた別に安藤氏の子孫を名乗る家系もあり、その詳細は今後の研究に委ねられている。 出典関連項目 |
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